不動産

不動産(フドウサン)の意味・解説

不動産とは、民法で規定する「不動産」は、土地および土地に定着している物をいう(86条1項)。それ以外は「動産」という。
定着物には、建物、立木、橋、石垣などがあたる。
建物および立木法による登記された樹木は、土地とは別個の不動産とみなされる。
また、「建物」という場合、登記法上、屋根と柱と壁を備えた時点で独立した不動産とされる。
なお、庭木、庭石など取り除くことができないものは、土地の附合物としてみなし、土地と一体となってひとつの不動産を形成すると考えられる。
不動産は動産にくらべ、価値(金額等)も大きく、権利関係もさまざまなケースがあるため、取引時の取り扱いについては、民法、宅建業法等に則り、慎重かつ厳正に行わなければならない。

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