完成してから不具合があったときに保証してくれるのが「瑕疵保証」。2009年10月からは「住宅瑕疵担保履行法」も施行される。また保証ではないが性能を客観的に評価してもらえるのが「住宅性能表示制度」。こうした保証や制度があることで、安心して家を建てることができる。
「住宅性能表示制度」は、住宅品質確保促進法に基づく制度で、第三者の評価機関が統一基準に基づいて性能を評価し、等級をつけるもの。現場検査もあるので、欠陥住宅を防止する対策にもなる。性能表示は大臣登録機関が行っており、希望する人が任意で利用できるもので、費用がかかる。 一方、2009年10月に施行されるのが「住宅瑕疵担保履行法」。これは事業者に保険や供託を義務付け、10年間の瑕疵担保責任を負わせるもの。住宅の構造上主要な部分などに瑕疵(欠陥)があった場合、無料補修などが行われる。サービスではなく義務で、消費者にとっては安心な制度が増えることになる。