2019年10月1日から住宅瑕疵担保履行法が施行された。全ての新築住宅は柱や壁など基本構造部分に瑕疵(欠陥)が見つかった場合、10年間は無料で修理してもらえるが、売主の倒産で保証が受けられないケースもあった。そこで新法では売主に住宅瑕疵担保責任保険への加入か、保証金の供託を義務づけた。
2019年10月以降に引き渡しを受けた住宅で10年以内に欠陥が見つかった場合、売主が倒産していたら保険会社などに申請すれば費用が支払われる。保険料などは売主の負担だ。また保険加入の住宅でトラブルが起きた場合は、1万円の手数料で第三者機関のあっせんや調停が受けられるほか、無料で専門家に相談できる。
保険加入の有無などについては契約前の重要事項説明で説明されるので、事前に確認しておこう。